指定申請 | 居宅介護・重度訪問介護 | 143,000円 |
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行動援護 | ||
同行援護 | ||
就労移行支援 | 209,000円 | |
就労継続支援A型 | ||
就労継続支援B型 | ||
児童発達支援 | ||
放課後等デイサービス |
職 種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | なし | 常勤専従1名(※サ責との兼務可) |
サービス提供 責任者 | 介護福祉士 介護職員基礎研修修了者 介護職員実務者研修修了者 ヘルパー1級へルパー2級で3年以上の実務経験看護師及び准看護師 | 常勤専従者で、事業規模に応じて1名以上配置 |
従業者 | 介護福祉士 介護職員基礎研修修了者介護職員実務者研修修了者ヘルパー1級 ヘルパー2級 介護職員初任者研修修了者 看護師及び准看護師 | 常勤換算方法で2.5名以上 ※2.5名にはサービス提供責任者も含めて計算 |
職 種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | なし | 常勤専従1名 (※サ責との兼務可) |
サービス提供 責任者 | 介護福祉士 介護職員基礎研修修了者介護職員実務者研修 ヘルパー1級 ヘルパー2級で3年以上の実務経験 上記に該当する者で、同行援護従業者養成研修課程を修了した者(平成30年3月31日まで猶予期間あり) | 常勤専従者で、事業規模に応じて1名以上配置 |
従業者 | 次のいずれかの要件を満たす者 (1)同行援護従業者養成研修課程(一般課程)修了者 ※ただし、居宅介護従事者要件を満たす者にあっては、平成30年3月331日までの間は、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了したものとみなされます。 (2)居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者 (3)厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者。※ただし、居宅介護従事者要件を満たす者にあっては、平成30年3月31日までの間は、要件を満たしているものとみなされます。 | 常勤換算方法で2.5名以上 ※2.5名にはサービス提供責任者も含めて計算 |
職 種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | なし | 常勤専従1名 (※サ責との兼務可) |
サービス提供 責任者 | 介護福祉士 介護職員基礎研修修了者介護職員実務者研修修了者 ヘルパー1級 ヘルパー2級で3年以上の実務経験 上記に該当する者で行動援護従業者養成研修を終了した者(平成30年3月31日まで猶予期間あり) ※上記資格に加え知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験が必要 | 常勤専従者で、事業規模に応じて1名以上配置 |
従業者 | 介護福祉士 介護職員基礎研修修了者介護職員実務者研修修了者 ヘルパー1級ヘルパー2級 介護職員初任者研修修了者 上記に該当する者で行動援護従業者養成研修を修了した者(平成30年3月31日まで猶予期間あり) ※上記資格に加え知的障害者又は精神障害者の直接処遇の実務経験が必要 | 常勤換算方法で2.5名以上 ※2.5名にはサービス提供責任者も含めて計算 |
職 種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | なし | 1名(兼務可) |
児童発達 管理責任者 | 原則、(1)と(2)いずれの要件も満たした者 (1)実務経験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3~10年)(2)研修修了者 ・児童発達支援管理責任者研修 ・相談支援従事者初任者研修(講義部分) ※両研修の修了者。ただし、平成30年3月31日までは、未受講であっても、研修を受けることを条件として業務を行うことが可能※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 | 常勤1名以上 |
指導員 又は 保育士 | 指導員の要件はなし | 1名以上は常勤。 利用者10名までは2名以上。10人を超える場合には、2人に障害児数が10名を超えて5またはその端数を増すごとに1名加えた数以上 |
職 種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | なし | 1名(兼務可) |
児童発達 管理責任者 | 原則、(1)と(2)いずれの要件も満たした者 (1)実務経験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3~10年)(2)研修修了者 ・児童発達支援管理責任者研修 ・相談支援従事者初任者研修(講義部分) ※両研修の修了者。ただし、平成30年3月31日までは、未受講であっても、研修を受けることを条件として業務を行うことが可能※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 | 常勤1名以上 |
指導員 又は 保育士 | 指導員の要件はなし | 1名以上は常勤。 利用者10名までは2名以上。10人を超える場合には、2人に障害児数が10名を超えて5またはその端数を増すごとに1名加えた数以上 |
職 種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | 下記のいずれかの要件を満たす者・社会福祉主事任用資格に該当する者・社会福祉事業に2年以上従事した者 ・企業を経営した経験を有する者 | 1名 |
サービス 管理責任者 | 原則、(1)と(2)いずれの要件も満たす者 (1)実務経験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3~10年)(2)研修修了者 サービス管理責任者研修(就労) 相談支援従事者初任者研修(講義部分) ※両研修の修了者。ただし、平成30年3月31日までは、未受講であっても、研修を受けることを条件として業務を行うことが可能※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 | 利用者60人以下で1人以上配置(1名以上は常勤) |
職業訓練員 生活指導員 | なし | 常勤換算で、利用者の数を10人で除した数以上 職業訓練員、生活指導員それぞれ1人以上配置(1名以上は常勤) |
さいたま介護事業サポートセンター
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